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1990年の新移民法で新しく創設されたのが「雇用を創出する投資家」というカテゴリーで、アメリカでの雇用を促進する投資家に対して発給される永住権です。
これを取得するには、投資家本人も必ず経営に参加しなければなりません。 また、投資で始める事業は営利追求の事業でなければならず、非営利事業であってはいけないことになっています。たとえば、個人が取得した住宅の管理などは営利事業としては認められません。
毎年1万人の移民枠が割り当てられています。 このうち3000人は、雇用促進指定地域に投資する外国陣に発給されます。
投資は借入金であってもかまいませんが、投資した新事業そのものを借金の担保にすることはできません。
申請者は投資をするアメリカ地域の移民局に「請願書(I-526)」を提出します。そのときまでにすでに資金を投資していなければなりません。保証人は必要ありません。
請願が受理されてから、必要書類(投資を証明する書類、16歳以降に1年住んだ国からの警察証明書、健康診断書など)を提出します。永住権が発給されるまでの時間は、申請者の出生国によって異なります。現在のところ、日本生まれの申請者には待ち時間はありません。
投資移民の申請が承認されると、申請者本人とその配偶者や21歳未満の未婚の子供に渡航ビザが発給され、とりあえず2年間の居住が認められます。
2年後の再審査で「投資移民」としての条件を満たしていれば正規の永住権が発給されます。
新たに投資する場合の投資金額は、原則として100万ドルです。(1ドル105円として1億700万円ほど)
これは地域によって違いがあります。たとえば「高就職率地域 (High Employment Areas)」 と呼ばれる大都市部では100万ドルですが、人口2万人以下の地方都市または失業率が1.5倍に達している 「雇用促進指定地域 (Targeted Employment Areas)」に投資する場合は、投資額は50万ドルになります。 雇用促進指定地域は、各州ごとに州政府が指定しています。
もうひとつ大事なことは、投資して設立した企業が「適格勤労者(Qualifying Employee)」である正社員を最低10人雇用しなければならないことです(「雇用促進指定地域」)では5人)。
「適格勤労者」はアメリカ市民や合法的に就労を認められた者のことで、投資家の配偶者や親族はこの中に含まれません。正社員とは週35時間以上就業する従業員のことです。下請業者、人材派遣会社からの派遣社員やパート労働者を雇用した場合は、合計して週35時間勤務していても1人分として計算されません。
複数の資本家が共同で出資して新事業を始める場合も、1人あたりの投資が100万ドル以上で、投資家1人あたりに10人以上の正社員を雇用しなければなりません。共同経営者が永住権の取得希望者でない場合は、それぞれの出資額を明確にし、永住権取得希望者の投資額と「適格勤労者」雇用人数が規定に達していれば、問題はありません。
既存の企業に投資して事業を拡張する場合は、投資の結果、純資産の40パーセントを増加させるか、40パーセントの社員数の増加を図らなければなりません。この場合も、所定の金額を投資し、所定の人数の「適格勤労者」を雇用しなければなりません。
経営困難の企業を買収する場合は、特例として「適格勤労者」を雇用しなくてもかまいません。経営困難の会社を2年間経営し、同様に 業員を雇用をしつずけていれば、2年後の再審査の際に「投資移民」として認められ、正規の永住権が発給されます。
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